インボイス制度で一人親方はどうなる? 影響や今後どうすべきかをわかりやすく解説!


皆さん、こんにちは。兵庫県神戸市を拠点に、兵庫県南部地域で総合建設業やリフォーム事業を手掛ける橋本建設株式会社です。


建設業界には、いわゆる一人親方(個人事業主、フリーランス)として働いている方も大勢います。そんな一人親方に大きな影響を与える「インボイス制度」というものが、2023年10月1日から導入されることをご存じでしょうか?


インボイス制度が始まると、一人親方は事務作業が複雑になるのに加え、仕事や収入が減少してしまう可能性があります。この大きな変化に、一人親方はどう対応すればいいのでしょうか? ここでは、インボイス制度の概要や一人親方が受ける影響、そして取るべき対応について解説します。




■インボイス制度とは?



インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式の一種です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスとは「適格請求書」のことで、従来の区分請求書の内容に、適格請求書発行事業者の登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額が追加されています。


経緯としては、2019年10月1日から軽減税率制度が導入されたことに伴い、消費税の仕入税額控除の方式を複数税率に対応させる必要が出てきました。そこで、複数税率に対応可能な方式であるインボイス制度が、経過措置を経て2023年10月1日から導入されることになったのです。


インボイス制度が始まると、一定要件を満たした適格請求書を売り手(一人親方)が買い手(元請け)に発行し、お互いに適格請求書を保存した場合にのみ、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。逆にいうと、売り手が適格請求書を発行しなければ、買い手に仕入税額控除は適用されません。


仕入税額控除とは、売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いて消費税の納付額を計算する仕組みのことです。消費税の二重課税を防ぐために設けられており、売った側に消費税を納付させるための仕組みともいえます。


つまり、適格請求書が発行されない場合、買い手は売上時に受け取った消費税額をそのまま支払わなければならなくなるのです(導入後の一定期間は軽減措置あり)。適格請求書が発行されれば、仕入や経費にかかった消費税額を売上の消費税額から控除できるため、納付する消費税額を従来通り減らすことができます。


さらに、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。適格請求書発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請をする必要があります。インボイス制度の開始に間に合わせるためには、2023年9月30日までに登録申請を行わなければならないので注意が必要です。


こう聞くと「じゃあ一人親方は、適格請求書発行事業者になればいいんだな」と思うでしょう。しかし、ここで1つ大きな問題があります。適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の「課税事業者」のみなのです。これの何が問題なのか、以下の項目で詳しく見ていきましょう。




■課税事業者と免税事業者の違い



一人親方が適格請求書発行事業者になるためには、まず消費税の「課税事業者」になる必要があります。課税事業者の反対は「免税事業者」ですが、この2つは何が違うのか、また自分はどちらに該当するのかわからないという方もいるでしょう。そこで、課税事業者と免税事業者の違いを簡単に解説します。



・課税事業者

課税事業者は、消費税の納付義務がある法人や個人事業主のことです。2年前の売上が1,000万円を超えていると課税事業者になります。



・免税事業者

免税事業者は、消費税の納付が免除されている法人や個人事業主のことです。2年前の売上が1,000万円以下だと免税事業者になります。また、フリーランスになったばかりの人なども免税事業者として扱われます。


実際のところ、大多数の一人親方は免税事業者でした。そのため、従来は売上時に受け取った消費税を納付せずに済んでいたのです。


ところが、インボイス制度が導入されると話が変わってきます。適格請求書発行事業者になるためには、売上額に関係なく課税事業者にならなければならないからです。そして課税事業者になれば、当然ながら消費税の納付義務が生じます。


では、課税事業者になるのをやめて、免税事業者のままでいればいいのでしょうか? 残念ながら、話はそう簡単ではありません。インボイス制度の導入後も免税事業者のままでいると、さまざまな不利益を被る可能性があるからです。詳しくは次の項目で解説します。




■インボイス制度が一人親方にもたらす問題


インボイス制度が導入された後の一人親方は、課税事業者になっても免税事業者のままでいても、何かしらの不利益を被る可能性があります。一体どのような問題が生じるのかを詳しく見ていきましょう。



・仕事を受注しにくくなる

インボイス制度の導入後に免税事業者のままでいると、仕事を受注しにくくなる可能性があります。なぜなら、受注側がインボイスを発行しないと、元請けは仕入れ税額控除が受けられなくなり、消費税分を余分に負担しなければならなくなるからです。


元請けはそれを避けるために、インボイスを発行してくれる課税事業者に仕事を回すようになるでしょう。インボイスを発行できない免税事業者は、仕事の獲得競争において非常に不利になってしまうのです。



・収入が減少する

課税事業者になれば消費税の納付義務が発生するため、仕事の受注量や報酬額が今までと同じなら、当然ながら収入は減少してしまいます。一方、免税事業者のままで取引を続けようとすると、仕入税額控除ができないのを補うために、元請けから消費税相当額の値引きを要求される可能性があります。つまり、どちらに転んでも収入が減少してしまう可能性が高いのです。



・事務作業の手間が増える

課税事業者になった場合は、課税売上高に関係なく、記帳作業・税額計算・納税といった事務作業が増えます。特に手間のかかるのが税額計算で、これまでずっと免税事業者だった一人親方にとっては、慣れていないことも手伝い非常に負担が大きくなるでしょう。


しかも、一人親方であり続けるためには、100日以上従業員を雇ってはいけないので、経理担当者を雇用するわけにもいきません。もし事務作業に大きな時間を取られれば、その分現場で働くことができず、売上が減少する可能性があります。負担を減らすためには、税理士など専門家の力を借りるのがおすすめです。




■一人親方は今後どうしたらいいの?



インボイス制度の導入後、一人親方は課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。一体どの道を選ぶのがベストなのでしょうか? 第3の選択肢である「企業への所属」も含め、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。



・課税事業者になる

最も堅実な選択肢は、やはり課税事業者になることです。インボイスを発行してくれる課税事業者とは、元請けも安心して取引ができるため、今まで通り仕事を獲得できるでしょう。


ただし、消費税の納付義務が発生する分、年収のダウンは避けられません。元請けに消費税分の報酬アップを請求するという方法もありますが、受け入れてもらえるとは限らないのが難しいところです。また、前述したように事務作業の手間も増えるため、事務作業に時間を取られて収入が減ってしまう可能性もあります。



・免税事業者のままでいる

免税事業者の状態を継続すれば、今まで通り消費税の納付義務は生じません。売上が下がらなければ収入を維持することができます。


しかし、課税事業者との競合に負け、仕事の受注量が減ってしまう可能性があります。取引先から消費税分の値引きを要求される可能性もあり、こうなると消費税の納付を免除されている意味がありません。技術力や対応力などにおいて、競合となる課税事業者を上回っていることをアピールする必要があるでしょう。



・企業に所属し、会社員として働く

一人親方でいることをやめて企業に所属し、会社員として働くという選択肢もあります。一人親方に比べ安定して働きやすく、複雑な経理業務などに追われる必要もないのが大きなメリットです。


また、一人親方としての経験やスキルは、会社で大いに重宝されるでしょう。企業に所属すると収入が減るイメージがあるかもしれませんが、条件次第では収入を維持できる可能性もあります。ただし、休日や仕事の受注量など、一人親方のように何でも自分で決められるわけではない点に注意が必要です。




■安定性を求めるなら会社に所属するのがおすすめです!



インボイス制度の導入後、一人親方がどのような道を選ぶべきなのかは、取引先との関係性次第です。もし元請けが「インボイスは発行してほしいが、消費税分報酬をアップする」と言ってくれたら、課税事業者になって消費税を納付するといいでしょう。


また、元請けが「インボイスはいらない(=消費税はウチが負担していい)」というスタンスである場合や、そもそも取引先に個人や免税事業者が多い場合は、免税事業者のままでもいいといえます。事務作業も増えず、ほぼ今まで通りの働き方ができます。


しかし、元請けの協力が得られず、一人親方のままでいると収入が減ってしまう可能性が高い場合は、企業に所属し会社員として働くのがおすすめです。建設業界の様子を見ても、インボイス制度の導入に伴い、一人親方だった人が正社員として就職するケースが増えてきています。その方が安定した収入が得られ、就職する会社によっては仕事の幅が広がる可能性もあるからです。


橋本建設でも、以前は一人親方として働いていた方が、安定性を求めて求人に応募してきたというケースが実際にありました。ちょうど建設業界では、2024年4月から時間外労働の上限規制が罰則付きで設けられるなど、働き方改革が進んでいます。まさに会社員になるチャンスなので、自分がどのような働き方をしたいのか、改めて考えてみてはいかがでしょうか。




■まとめ



インボイス制度は事実上、一人親方に対して「課税事業者になって消費税を納めるか、納税事業者のままでいて仕事量や報酬を減らされるか」の選択を迫るものだといえます。どちらに転んでも負担増大は避けられないため、より負担が小さい方法を取ることが大切です。この機会に会社員として就職する方法もあるので、元請けともよく相談し、自分にとってベストな道を選んでください。




■建築施工管理として、神戸市の橋本建設で腰を据えて働きませんか?



橋本建設は神戸市で公共工事や民間の建築工事、住宅リフォームなどを行う総合建設会社(ゼネコン)です。創業50年の安定した企業で、神戸市優良工事表彰を2年連続で受賞するなど、技術力を高く評価されています。


神戸市を拠点に地域密着で活動しているため、転勤はなく腰を据えて働けます。残業時間は月10時間程度と短く、日曜祝日と奇数週の土曜は基本的に休みなので、ワークライフバランスを取りプライベートも充実させられるのが魅力です。


福利厚生や各種手当も充実しており、業務に必要な作業服や道具の準備費用はすべて会社が負担しています。資格取得支援制度もあり、取得後には昇給や資格手当が得られるので、積極的にチャレンジしてください。もちろん、普段の仕事ぶりもしっかり評価し、経験やがんばりに見合った報酬・待遇を与えています。


また、弊社では採用にあたって経験や資格、性別は一切問いません。入社後すぐに建築施工管理と住宅リフォームの研修があるなど、研修体制が充実。従業員の年齢層は20代~60代と幅広く、ベテラン社員がしっかりと指導するため、若い方や新卒・未経験者でも安心です。


実際に未経験から入社したスタッフや、女性の施工管理スタッフも活躍しています。最近は新卒採用に力を入れているため、若い未経験者は大歓迎です。もちろん既卒者や第二新卒、中途採用の方でもOK! 職歴や経験に見合った待遇でお迎えし、施工管理技士や建築士などの資格をお持ちの方は優遇いたします。


建設業界でキャリアを積みたい時は、「安定して長く働ける会社」「未経験者の教育体制が整っている会社」を選ぶことが何よりも大切です。働きやすい環境が整い、神戸市からも技術力を評価されている橋本建設で、施工管理者として成長してみませんか? 興味のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。


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